ふるさと納税とは?
みなさん、「ふるさと納税」はやっていますか?
「ふるさと納税」の言葉は聞いた事あるけど、
税金の話なのでややこしい
手続きがめんどくさそう
という事で、やっていない方も多いのではないでしょうか?
私もそうでした。。
知らない事は難しく考えてしまいますよね。。
しかし、一度知ってしまえば、すごく簡単な事がわかります。
あえて、ふるさと納税の仕組みや、出来た背景、内容そのものは説明せず、最低限知っておかなければ行けない事に絞って解説したいと思います!
目次
ふるさと納税とは
「ふるさと納税」とは、居住している市町村の自治体に支払う税金の一部を他の自治体に寄付する事。
寄付した自治体から、「お礼の品」をもらう事が出来ます。
「お礼の品」には寄付金が設定されており、その金額を寄付すれば「お礼の品」を頂けます。
ふるさと納税で寄付し返金される限度額を、「控除上限額」と言います。
簡単に言えば、「控除上限額」まで寄付してお礼の品をもらえるという事です。
寄付の考え方
自分の「控除上限額」を6万円とし、2つのケースで解説します。
【ケース1 控除上限額をオーバーして寄付した場合】
A自治体で、3万円を寄付し、米60kgをお礼の品でもらう
B自治体で、4万円を寄付し、牛肉3kgをお礼の品でもらう
まず、2,000円は固定で自己負担となります。
控除上限額 - 2,000円 = 58,000円
そして、58,000円が戻ってきます。
今回、7万寄付したので、控除上限額のオーバーした1万円は自己負担となります。
控除上限額を正確に知る事は、非常に重要です。
【ケース2 控除上限額に満たないで寄付した場合】
A自治体で、3万円を寄付し、米60kgをお礼の品でもらう
B自治体で、1万円を寄付し、牛肉1kgをお礼の品でもらう
まず、2,000円は固定で自己負担となります。
寄付金額 - 2,000円 = 38,000円
38,000円が戻ってきます。
上限を下回っても寄付した金額ー2,000円のみ戻ってきます。
控除上限額を正確に知り、ぎりぎりまで使う事がおススメです。
さて、寄付金が戻ってくると言いましたが、どうやって戻ってくるのか?
ふるさと納税の返金の仕組み
翌年度の6月くらいから毎月収めている住民税が、数か月に渡り(寄付した金額ー2,000円)分控除されます(減ります)。
※確定申告する場合は、一部所得税からの控除されます。
ですので、寄付は一度クレジットや現金で支払い、翌年度の税金が減額される事により戻ってくる形になります。
※一括で返金される訳ではないです。
「控除上限額」の計算方法
控除上限額は、ふるさとチョイス内にシミュレーションツールがあります。
サイトはこちら→ 控除金額シミュレーション
「お礼の品」とは
「お礼の品」は、自治体によって異なり、ふるさとチョイスのサイトで、選ぶ事が出来ます。
サイトはこちら↓
「お礼の品」には、全て寄付金が指定されております。
この金額が、自分の控除上限額内まで申し込めます。
お礼の品をもらうまでの手続き方法
1)寄付の申し込み
①ふるさとチョイスから、お礼の品を選び「詳細を見る」をクリック
②「寄付を申し込む」をクリック
③申請画面に必要事項記入し申請を行います。
注意事項)
・初回は、会員登録すると後々非常に楽です。
・普段確定申告しない方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックする事をお勧めします。
※チェックする、申請手続きが非常に楽になります。詳細は下記「ワンストップ特例制度」参照
2)「お礼の品」と「寄附金受領証明書」が届く
自治体から、寄附のお礼として「お礼の品」とその証明として寄附金の領収書「寄附金受領証明書」が届きます。「お礼の品」の到着時期は、自治体や内容によって異なります。
※「寄附金受領証明書」は確定申告で必要になりますので、大切に保管してください。
3)寄附金控除の手続きを行う
税金の控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例」の申請のいずれかの手続きが必要です。
確定申告の代わりに「ワンストップ特例」を利用する場合は、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、個人番号確認および本人確認書類のコピーを添えて提出します。
1回の寄附ごとに、1通の提出が必要になります。
ワンストップ特例制度とは
本来、寄付金控除申請は確定申告が必要なのですが、ワンストップ特例制度により、もともと確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになりました。
ただし、ふるさと納税で寄附する自治体数が5団体までという場合に限ります。
さっそくはじめよう