個人・家族がもらえる助成金・補助金をご紹介
皆さん、国や自治体などの支援制度である「助成金」や「補助金」をきちんともらっていますか?
基本的には、自動的にもらえるのではなく「申請手続き」が必要となり、逆に申請手続きしないともらえません。
「助成金」や「補助金」をもらえる条件を満たしているのに「存在を知らない」、「申請手続きをしていない」等でもらえていない人も多いのではないでしょうか?非常にもったいないですよね。
そこで、ここではもらえる条件に一致しやすい「助成金」や「補助金」をご紹介したいと思います。
尚、支援制度は年々変わっていきますので、当記事で存在を知って頂き支援制度にアンテナを張って頂ければと思います。
目次
1.子供関係
①出産育児一時金(家族出産育児一時金)
被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円。(※2019年1月現在)
- 被保険者本人が妊娠4ヶ月(85日)以降に出産した時は「出産育児一時金」が支給されます。
- 被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は、同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。
尚、多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
我が家は双子が産まれた時に2倍もらえました。
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②出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産手当金として通常支給される報酬の3分の2が支給されます。もらえる条件は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間となります。
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③児童手当
子供が中学生を卒業するまで、人数分の補助金がもらえます。
子供の人数、年齢によってもらえる金額は異なります。
我が家は子供が4人いるので、この制度は非常に助かっています。
2.医療関係
①高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。上限額は、年齢や所得に応じて定められております。上限額や支給条件等については、厚生労働省のサイトで確認しましょう。
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②子ども医療費助成
乳幼児から中学生、もしくは高校生になるまで、医療費の一部または全部を負担してもらえます。これは、市区町村によって条件が異なりますので、詳細はお住いの市区町村のサイトで確認して下さい。
③医療費控除
自身又は自身の配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。
控除できる条件は、以下の通りです。
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
- 10万円以上使っていること
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④傷病手当金
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
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⑤療養給付・療養補償給付
労働者が、業務や通勤などが原因で負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険で診察や治療を受けることができます。
業務災害の場合「療養補償給付」といい、通勤災害の場合は「療養給付」といいます。
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3.住宅関係
①住宅ローン減税
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。
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②住宅特定改修特別税額控除
自宅をバリアフリーリフォームや省エネリフォームを行った場合、改修後住み始めた年分のみ所得税が控除される制度です。
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③住まいの防犯対策助成事業
空き巣などの犯罪被害を未然に防ぐため、住まいの防犯対策にかかった費用の一部を助成する制度です。これは、市区町村によって条件が異なりますので、詳細はお住いの市区町村のサイトで確認して下さい。
さいごに
如何でしたか?
生活の中で、条件に合うケースが多い助成金・補助金をご紹介しましたが、まだ他にも沢山あります。
基本的には、自分から申請等で動かないともらえないので、是非アンテナを張ってタイミングに応じて手続きしましょう。